熟年離婚のすすめ~自由な女性になるために

熟年離婚と裁判

離婚する方の9割が協議離婚であると言われます。しかし、熟年離婚では、長年夫婦であったことから問題が大きくなりがちで、協議離婚では合意に至らず、裁判所の助けを借りて調停離婚するケースもあります。

 

調停離婚は家事裁判官1名と男女1名の、計3人による調停委員で構成され、裁判官や調停委員を交えて話し合いがもたれます。
離婚の最終的な決定権は夫婦にあり、裁判所から離婚するような判決が下ることはありません。
なお、離婚調停の費用は収入印紙代1,200円に切手代などが必要で、比較的低額で行えます。

 

調停離婚で合意しなかった場合は審判離婚となります。
熟年層になると夫婦で築いた財産なども多く、裁判で争われることもあるようです。
審判離婚では、家庭裁判所によって当事者の証拠調べを行い、夫婦双方の事情を考慮して離婚が相当となれば審判が下され、10日以内に離婚届や審判書の謄本、確定証明書を市区町村役場に提出すると離婚が成立します。

 

財産分与や慰謝料なども、この時に金額を提示して支払いを命じることが可能です。
これでも合意がない時は地方裁判所での離婚裁判が行われます。
裁判離婚を起こすのは、相手に不貞行為があった時や、一方的に別居したり、生活費を渡さず扶養義務を怠ったなどの法的に決められた原因がある場合です。
熟年離婚を有利に進めるには、裁判の流れも理解しておくことが必要で、弁護士などと相談しておくのも良い方法です。