熟年離婚のすすめ~自由な女性になるために

熟年離婚と財産分与

熟年離婚では財産分与で夫婦間の争いになることは珍しいことではありません。財産分与の対象になるのは、土地、建物、マンションなどや、定年に伴う退職金、夫婦で貯めてきた預貯金などです。協議離婚ではこれらのことをよく話し合い、納得の上で財産分与となるのですが、自分の取り分に不満がある場合は裁判が行われます。

 

熟年離婚ともなると、既に持ち家だったり、相当な金額を貯金していることもあってか、もめてしまうことも多いでしょう。
また、離婚調停中に財産を故意に隠したりもあるようですから注意が必要で、その場合は財産分与を受けられなくなる恐れも出てきます。
財産の処分を食い止めるには、離婚調停が始まる前に「処分禁止の仮処分」をしておくことです。
所有者が譲渡や抵当権、賃借権の設定などその他一切の処分を禁じるもので、仮に夫が所有する土地を売却しても登記簿に「処分禁止仮処分」と登記されることにより、売却を阻止することができます。
申請するには、申請書と証拠となる疎明資料、印紙1,500円が必要です。

 

証拠資料を揃えるのは法律に明るい人でなくては困難なため、申請は弁護士に依頼すると安心です。
熟年離婚を成立させ、財産分与で不利にならないように、法律の助けを借りるのも賢明な方法でしょう。